高年齢者雇用安定法の改正
2004年6月に高年齢者雇用安定法が改正され、「改正高年齢者雇用安定法案」が成立しました。
これは正式名称では「高年齢者等の雇用の安定などに関する法律の一部を改正する法律」と言い、現在の日本の問題である高齢者社会への対策として導入されました。
内容は主に、年金の支給開始年齢までの安定した雇用の確保のための定年引き上げや継続雇用制度導入などが中心となっており、一部では高齢者の再就職に関する援助なども組み込まれています。
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まず、「高齢者の雇用確保」という項目がありますが、これは65歳までの雇用延長の義務化を行う法律です。
これは段階的に実施されますので、次は2010年の時点で64歳、2013年で65歳と引き上げられる予定になっています。
現在65歳未満で定年をおこなっている会社では、この法案によって「定年引き上げ」「継続雇用制度導入」「定年制度廃止」のどれかを行わなくてはいけなくなっています。
継続雇用制度についてはいまだ詳細を知っている人は少ないと思いますが、これには二種類の制度があり「勤務延長制度」と「再雇用制度」に分かれます。
勤務延長制度は定年しても退職とせず、そのまま継続して延長雇用を行うと言うもので、反対に再雇用制度は一度定年として退職を行い、そのあとで再度雇用すると言う方法です。
この再雇用制度であれば聞きなれた方も多くいると思います。
現在の会社はほとんどがこの再雇用制度を採用しているからです。
会社側にとっては一度上げた賃金を下げることは非常に難しく、再雇用制度であれば一度は退職扱いとなるために今までの賃金や勤務形態を清算して新しい条件を提示することが来ます。
実際ながく会社に勤めた人の賃金は非常に高額となっている場合が多く、会社としては定年後もその賃金のまま継続雇用を行うのは難しいと言うことですね。
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